起業したら税理士を雇った方がいいかどうかについては、その企業の規模や状況によって異なります。
分かりやすい例で言えば、売上もそれほどでないとか従業員は全て家族というような小さな規模であれば、税理士を雇うことが経営上負担となって財務諸表を圧迫してしまいます。
こうした規模の企業では、経営処理などで心配はあるにしても我慢をして、ある程度の規模までは自前で処理する方が賢明ということができます。
ではある程度の規模になったときは、税理士を雇った方がいいという基本的なことですが、それは税務処理をきちんと行うことができるということになります。もちろん、今は会計処理のアプリなどがあり、それに従って処理すれば一定のことはできないわけではありません。
しかし、専門家ならではの経験や知恵が必要になる項目は少なからずあるのです。
たとえば、設備投資ということについては、帳簿の処理はどうしたらいいのか、減価償却の仕方は問題ないのかというようなことになります。
それと決算処理の様々なことは素人では分かりにくいことがあります。
特に引当金の処理の仕方とかになると、そのメリットや具体的な方法を承知して行うのはそれほど簡単ではありません。
また、交際費の処理とか、未収入金・未払い金などについても素人常識では間違うこともあります。
消費税の処理も結構面倒な計算が必要な場合もあるのです。
税の中間納付のことや売上計上基準などについてもしかりということになります。
ということで税理士の力をお借りする方がいいことは確かですが、前述したように規模や状況ではそうは行かない場合もあるので、そういうときはどうしたら良いかについても承知しておく必要があります。
まずは青色申告をきちんと行うことがいいでしょう。
これは個人事業主として起業するようなケースでも当てはまることです。
青色申告をするとほとんどの場合青色申告会という団体からのご案内が届きます。
入会するしないにかかわらず、青色申告に伴う様々な会計処理上の疑問などに答えてもらえますし、帳簿自体を検閲してくれ、処理の誤っていることなどの指導もしてくれます。
専従従業員として雇った奥様の慰労の費用は福利厚生費で落としたいとしても、それは許されないとか、大手企業の出身者の方は出張の時に日当といういわばご苦労賃をもらっていたことを思い出して規則に盛り込んだとしてもとそれもダメであるとかも教えてくれます。
もちろん、本当に社員を雇ったりした場合は異なる取り扱いにはなります。
このように税理士的なことまで面倒を見てもらえるという良さがあります。
それでも専門家である税理士の方が良いというのであれば、委託契約を締結するという方法があるのです。
税理士事務所では複数の企業を担当することも少なくなく、会計ソフトを企業と事務所と共通で見ることができるようにしたりすることもできますし、帳簿を月に一度を確認するとか、決算処理は委託するとか、契約内容はいろいろできるようになっているのです。
これであれば、月額5万円程度で引き受けてくれる事務所もありますので、利用価値があることになります。